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東京地方裁判所 昭和31年(行)73号 判決 1958年7月31日

原告 東京都知事

被告 砂川町長

主文

被告はこの判決の送達を受けた日から二日以内に公告をした日を年月日欄に記入して別紙(一)記載のとおり公告せよ。

被告は前項の公告をした日から二週間別紙(二)記載の書類を公衆の従覧に供せよ。

被告は第一項の公告をした日をその日から二日以内に東京都収用委員会に書留郵便に付して報告せよ。

訴訟費用は被告の負担とする。

事実

原告指定代理人は、主文と同旨の判決を求め、その請求の原因として、

一、訴外東京調達局長は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下単に特別措置法と略称する)第四条の規定に基いて昭和三十年十月八日付内閣総理大臣に別紙(三)記載の土地について収用の認定の申請をし、同月十四日付で内閣総理大臣は同法第五条の規定により右申請土地の収用の認定をし、同月十七日付官報でその旨を告示した。東京調達局長は同法第七条第二項の規定に基き同日の官報で収用しようとする土地の所在、種類及び数量を別紙(三)記載のとおりであると公告し、かつ同月十九日到達した書面(同月十七日付)でその旨を別紙(四)記載の土地所有者及び関係人を含む関係の土地所有者及び関係人に通知し、更に別紙(四)記載の所有者及び関係人のうち所有者の馬場幸蔵、青木市五郎、馬場源八及び栗原正男に対しては昭和三十一年四月二十七日付書面で、その他の所有者及び関係人の青木一郎、馬場熊吉、馬場邦蔵及び青木波吉に対しては同月二十八日付書面で別紙(四)記載の土地売渡の補償金額その他の補償金額等の条件を呈示して土地収用法第四十条の規定による協議をしたが、回答期限である右二十七日付書面によるものについては同年五月十一日、右二十八日付書面によるものについては同月十二日を過ぎても何らの回答が得られず、協議が不調となつた。又関係人の鈴木正一及び篠崎大助については同年五月二十七日に口頭で協議したが不調となつた。このような経過で東京調達局長は同年七月十二日訴外東京都収用委員会に対し土地収用法第四十一条の規定に基き別紙(四)記載の土地について収用の裁決を求めるため、同法第四十二条の規定による裁決申請書及びその添付書類を提出した。

二、東京都収用委員会は同年七月十九日右裁決申請書を受理し、同年七月二十日土地収用法第四十四条第一項の規定に基いて、右裁決申請書及び添付書類の写(別紙(二)記載の書類、以下これを本件裁決申請書等という)収用しようとする土地の所在する東京都北多摩郡砂川町の町長である被告に送付し、右書類は翌二十一日被告に到達した。

三、被告は東京都収用委員会から裁決申請書及び添付書類の送付を受けたときは、その権限に属する国の事務(地方自治法第百四十八条第三項別表第四、二(四十三)参照)の執行として、土地収用法第四十四条第二項の規定に基き直ちに当該裁決の申請があつた旨及び同法第四十二条第一項第二号イに掲げる事項(収用しようとする土地の所在、地番及び地目)を公告し、公告した日から二週間その裁決申請書及び添付書類を公衆の縦覧に供し、公告したときは同法第四十四条第三項の規定により遅滞なく公告した日を東京都収用委員会に報告しなければならない職務上の義務があることが明らかであるのに、被告は本件裁決申請書等の送付を受けてから六日を経過した同年七月二十七日になつても公告した日を東京都収用委員会に報告しなかつたので同委員会は被告に同月二十八日付書面で公告した日を同年八月二日までに回答するよう照会したが、被告から回答がなかつた。

四、このような経過で被告が土地収用法第四十四条第二項の規定による公告及び本件裁決申請書等を公衆の縦覧に供する手続を行つていないことが明らかとなつたので、原告は地方自治法第百四十六条第十二項の規定に基いて、同条第一項の例により昭和三十一年八月七日付書面で被告に対し、同月十一日までに右の公告をし、公告した日から二週間本件裁決申請書等を公衆の縦覧に供し、なお公告した日を同月十五日までに東京都収用委員会に報告するよう命令し、右書面は同月八日被告に到達したが被告は右命令の期限を経過して後現在までなんらの報告をしない。

五、よつて原告は地方自治法第百四十六条第十二項の規定に基く同条第二項の例により請求の趣旨記載のとおりの裁判を求めるため本訴請求に及ぶ。

と述べ、被告の主張に対する答弁として、別紙昭和三十一年九月二十九日付準備書面(但し末尾の訴状中一部訂正の項を除く)記載のとおり陳述し、なお被告の主張その一(特別措置法の無効その一)(二)記載の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定が国会の承認を受けるべき条約である旨を第十二国会で政府が明言したとの事実は知らない。又公告した日を収用委員会に報告することは、土地収用法第四十四条第三項の規定の趣旨からみて地方自治法第百四十八条第三項別表第四、二(四十三)に規定する町長の管理し、執行すべき国の事務に当然付帯する事務であると述べ、

被告訴訟代理人は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、答弁として、請求原因一記載の事実中、昭和三十年十月十七日の官報に原告主張の内閣総理大臣の収用の認定の告示及び東京調達局長の収用しようとする土地の所在、種類及び数量の公告が掲載されたことは認めるが、東京調達局長が別紙(四)記載の土地の所有者及び関係人とその土地等に関し協議したこと。その協議が不調となつたことは否認する。その他の事実は知らない。同二の事実中東京都収用委員会が原告主張の日に土地収用法第四十四条第一項の規定に基き別紙(二)記載の書類を収用しようとする土地の所在する東京都北多摩郡砂川町の町長である被告に送付し、原告主張の日に被告に到達したことは認めるが、その他の事実は知らない同三の事実中、原告主張の内容の義務が被告にあること及び公告の日の報告先が東京都収用委員会であることは争うが、その他の事実は認める。同四の事実中被告が昭和三十二年八月二日(被告の答弁書には昭和三十二年七月十三日と記載されているが誤記と認める)までに原告主張の公告及び本件裁決申請書等の縦覧手続を行わなかつたこと、原告が原告主張の日付の書面で被告に対し原告主張の事項を命令したこと、その書面が原告主張の日に被告に到達したこと及び被告が右命令の所定期限を経過して後現在まで公告した日を東京都収用委員会に報告していないことは認めると述べ、なお被告の主張として、別紙昭和三十一年九月二十日付答弁書の第二請求原因に対する答弁弐被告の主張其の一(特別措置法の無効その一)以下同年十月二十七日付訂正書、準備書面、昭和三十二年十一月二十五日付準備書面(同書面三頁第四行の「被告主張は」を「原告主張は」と、四頁第六行の「ministecal,bus」を「ministerial,but 」と、五頁第一行の「前根拠法規等の違憲と」を根拠法規等の違憲を」と、七頁第一行の「命令」と「命令の」と訂正する)各記載のとおり陳述した。

立証<省略>

理由

東京都収用委員会が昭和三十一年七月二十日土地収用法第四十四条第一項の規定に基き別紙(二)記載の裁決申請書及び添付書類を収用しようとする土地の所在する東京都北多摩郡砂川町の町長である被告に送付し、右書類が翌二十一日被告に到達したこと、同年八月二日までに被告が同法条第二項に規定する公告及び裁決申請書等の縦覧手続をしなかつたこと、原告が被告に対し昭和三十一年八月七日付書面で同月十一日までに右公告を為し、公告の日から二週間右裁決申請書等を公衆の縦覧に供し、且つ公告の日を同月十五日までに東京都収用委員会に報告するよう命令し、右書面が同月八日被告に到達したこと、被告が右命令の所定期限を経過して後現在に至るまでその公告の日を東京都収用委員会に報告していないことはいずれも当事者間に争いがなく、右事実と本件口頭弁論の全趣旨によれば被告が現在までに右公告及縦覧の事務を執行していないことが明らかである。

被告は、町長は普通地方公共団体である町の執行機関として自己の判断と責任において事務を執行すべき職責を負つているのであるから、国の委任事務に関しても監督機関である都知事と上命下服の関係にたつものではなく、都知事の命令が形式的に存在している場合でも実質的に適法、有効なものであるかどうかを判断し、もし違法、無効であると認めるときは、その命令を拒否する権限と責任とを有するものとして、六点をあげて原告の職務執行命令が無効違法なものであるから、これに従うべき義務はないと抗争する。よつてまず町長において都知事の職務執行命令が違法無効であると認めたときは、これを拒絶することができるかどうかの点について考えてみる。町長は普通地方公共団体である町の長として、その町の選挙人の選挙によつて選任され(地方自治法第十七条)、町を統轄し、これを代表する(同法第百四十七条)権限を有するものとされているから、町の執行機関であつて国の吏員ではない。しかし一方町長は法律又はこれに基く政令によりその権限に属する国の事務を管理し及びこれを執行する(同法第百四十八条)ものとされ、法律上町長は法律又は政令によつて委任された国の事務を行う職責を有するのである。この意味においては町長は町の執行様関であると同時に国の機関であつて、法律上二箇の性質を併有しているものと解すべきであるから、普通地方公共団体である町の執行機関として当該町の事務を処理するに当つては完全に独立の立場にたち、都知事の命令に服従すべきでないことは当然のことであるが、国の機関として国の事務を処理するに当つては上級機関である都知事及び主務大臣の指揮監督を受ける(地方自治法第百五十条)ものとされている。

従つて町長は国の機関として処理する行政事務については都知事と上命下服の関係にたち、上級機関である都知事の命令に拘束されると解すべきである。それ故町長は都知事の職務執行命令に対してはそれが形式的要件(当該命令が所定の方式を具備すること、都知事が当該事項につき命令権を有すること又は命令事項が町長の権限内の国の事務に属することその他の要件)を欠き又は不能の事項を命じている場合等を除き、その命令に服従する義務があり、その命令が実質的に違憲又は違法な行為の執行を命じているとの理由でこれを拒否し或は無視することはできないものといわなければならない。日本国憲法第九十九条は公務員に対して憲法を尊重し擁護する義務を負うと規定し、又地方自治法第百三十八条の二は地方公共団体の執行機関は自らの判断と責任においてその事務を誠実に管理し及び執行する義務を負う旨規定しているが、前者は公務員が公務に従事する際における心構を宣言したものにすぎず後者もまた右憲法の規定と同じく普通地方公共団体の執行機関が事務を処理するには自主的にこれを為すべきで他の執行機関や政治勢力に動かされることのないよう注意すべきことを宣言したものであつて、これらにいう義務とは何れも法律的義務というよりはむしろ道徳的要請を規定したものと解すべきである。もとより行政権は内閣に属し(日本国憲法第六十五条)、内閣は行政権の行使について国権の最高機関である国会に連帯して責任を負う(同法第四十一条、第六十六条第三項)ことになつているのであつて、国の行政事務はすべて内閣の統率下にあり、これと一体となつて行政に従事すべき下級の行政機関ともいうべき町長が前記二箇の規定を根拠として内閣の見解とは別箇に法律が憲法に適合するか否かの判断をなす権限があるとし、又は上級機関たる都知事よりの職務執行命令に対してその適否につき、固有の判断を加えその独自の見解に基いてこれを拒否することができるとすることは、内閣の責任ある行政の円滑なる遂行を不可能ならしめるものである。

職務執行命令訴訟制度の趣旨は、町長は前記のとおり町の住民の選挙によつて選任された町の執行機関であつて、国の吏員ではなく、ただ国の行政の便宜上法律によつて国の事務を委任せられているに過ぎないというその地位の特殊性を考慮し、町長の権限に属する国の事務を矯正する場合には、特に慎重を期して裁判所に関与させようとするものであるから、いいかえれば、行政部内における上級機関の下級機関に対する監督権の行使方法として特別に法律が裁判所に権限を付与した本来行政に属する争訟の制度ということができる。それ故国の機関である町長が国の事務に関しては都知事の命令に拘束されること前叙のとおりであるとすれば、この訴訟における審理の対象もまた都知事の職務執行命令の前記形式要件に関する事項以上に出ることは許されず、裁判所は遡つて当該命令の実質的な適否につき審査することはできないものと解すべきである。

被告は、右のような見解をとると裁判所自ら違法な命令を下すこととなると主張するけれども、職務執行命令訴訟の性質は前に説示したとおりであるから、裁判所が前記都知事と町長との関係に基き当該職務命令の実質的適法に関し判断を為さずして裁判を為すに至ることは当然のことであつて、結局において法律上右職務執行命令の執行義務のあるところにその執行を命じ、その執行義務のないところにはその執行を命ぜざるにすぎないから、これを以て直ちに裁判所が自ら違法な命令を下すものということはできない。

又被告は、職務執行命令の違法性が審理されなければ、国の違法な命令のために住民の意思に反してさえその代表者が罷免されるという不当な結果を生ずると主張する。けれども、職務執行命令訴訟において職務執行命令の実質的適法につき審理を為すことが許されないことは既に説明した通りである以上、国の違法な命令のため住民の意思に反して町長が罷免されることの当否のごときは当該罷免に対する不服の訴(地方自治法第百四十六条第十四項)において主張しうるか否かは別とし、本件においてその主張をなすことは妥当でない。

以上の通りであるから、職務執行命令訴訟においては職務執行命令の実質的な適否が審査されるべきであるという被告の見解は採用することができないし、原告の職務執行命令が違憲又は違法な執行を命ずるものであるから被告はこれに従う義務がないという被告の主張(其の一ないし其の六)は主張自体失当であるといわなければならない。

したがつて、理由の項の冒頭説示の事実に基き、爾余の判断をなすまでもなく、被告は東京都収用委員会から前記裁決申請書及び添付書類を受けとつたときは、直ちに当該裁決申請のあつた旨及び土地収用法第四十二条第一項第二号イに掲げる事項を公告し公告の日から二週間その書類を公衆の従覧に供すべき義務のあることは地方自治法第百四十八条第三項別表第四、二(四十三)の規定に照らし明らかである。

次に土地収用法第四十四条第三項の規定による報告事務に関し地方自治法第百四十八条第三項の別表第四の二各号列挙の国の事務中に明示されていないことは被告の主張する通りである。けれども土地収用法第四十四条第二項の公告及び従覧事務につき被告にその義務のあることは前に説明した通りである。しかして、右公告及び従覧の事務は収用委員会の裁決にいたる一連の手続中の一個の手続であつて、この公告があつたときは原則として縦覧期間内に限り土地所有者、関係人又は準関係人は意見書を提出して裁決手続に加入することができる(土地収用法第四十五条、第四十六条第二項)し、縦覧期間を経過したときは収用委員会は遅滞なく審理を開始しなければならない(同法第四十六条第一項)のであるが、仮に公告及び縦覧手続がとられてもその公告の日が明らかでなければ収用委員会としては爾後の手続を進めることができないのであるから、公告及び縦覧の手続を為した町長が右公告をした旨及び公告の日を報告することは当然のことに属し、右報告が為されることによりはじめて公告及び従覧の手続は完成するものというべきである。従つて右公告の日を収用委員会に報告する事務は地方自治法第百四十八条第三項別表第四、二(四十三)に規定する土地収用法に定めるところにより収用委員会の裁決申請書を公告し又は縦覧させる事務に付随しこれに包含されるものと解するのが相当である。

以上の理由により、被告は東京都収用委員会から送付を受けた別表(二)記載の裁決申請書及びその添付書類の各写に基いて、土地収用法第四十四条第二項所定の公告をし、公告した日から二週間右裁決申請書及び添付書類の各写を公衆の縦覧に供し、且つ公告した日を遅滞なく東京都収用委員会に報告すべき義務があり、その義務履行の期間及び方法については、裁判所の相当と認めるところにより、なお訴訟費用の負担については職務執行命令等訴訟規則第一条、行政事件訴訟特例法第一条、民事訴訟法第八十九条を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判官 松尾巌 地京武人 井関浩)

別紙(一)

公告

土地収用法第四十四条第二項の規定に基き、次のとおり公告する。

一、第二項に記裁の土地について起業者東京調達局長から東京都収用委員会に対し、昭和三十一年七月十二日に収用の裁決の申請があつた。

二、収用しようとする土地の所在、地審及び地目は左記のとおりである。

所在          地番   地目

東京都北多摩郡砂川町字大山道東 一、一四七   畑

(一部墳墓地)

同字              一、一四八ノ一 畑

同字              一、一四九ノ三 畑

同字              一、一五〇ノイ 畑

同字              一、一五〇ノロ 畑

同字              一、一五二ノイ 畑

同字              一、一五二ノロ 畑

同字              一、一五四   畑

同字              一、二三二ノ一 畑

同字              一、二三二ノ二 畑

同字              一、二三二ノ三 畑

同字              一、二三二ノ四 畑

同字              一、二三二ノ五 畑

同字              一、二三二ノ八 畑

同字              一、二三三   墳墓地

同字              一、二三四   畑

同字              一、二三五ノ二 畑

同字              一、二三七   墳墓地

同字              一、二三八   畑

同字              一、二四〇ノイ 畑

同字              一、二五四ノ三 畑

昭和 年 月 日

東京都北多摩郡砂州町長

宮崎伝左衛門

別紙(二)

昭和三十一年七月二十一日東京都収用委員会から送付を受けた東京調達局長作成東京都収用委員会宛の昭和三十一年七月十二日付東調第二、七二一号(TRF)の記号を付した裁決申請書及び左記標目の添付書類の各写

一、土地収用法第四十二条第一項第二号に基く市町村別調書

二、損失補償金の見積及び内訳(各個人別)

三、損失補償額算出資料

四、土地収用法第三十六条の規定による土地調書写

五、土地収用法第三十六条の規定による物件調書写

六、協議経過説明書

七、立川飛行場拡張計画図

八、起業地の位置を表示する図面

九、土地台帳付図(公図)写

十、所有者及び関係人宛収用認定処分の通知書写

十一、収用認定通知書写

十二、収用認定書写

十三、収用認定申請書写

別紙(三)

所在               種類   数量

(土地台帳上の地積)

東京都北多摩郡砂川町字大山道東二二八     宅地 二一三、坪〇〇

同字             二三〇ノイ   畑   三九四、〇〇

同字             二三〇ノロノ一 宅地  三三八、〇〇

同字             二三〇ノロノ二 社地   二〇、〇〇

同字             二三一ノロ   宅地  一〇七、〇〇

同字             二三一ノ三   宅地   四〇、〇〇

同字             二三四     宅地  二三五、〇〇

同字             二三五     宅地  二九〇、〇〇

同字             二三七ノ二   宅地   四六、〇〇

同字             二三七ノロ

二三八  合併 宅地  一二八、〇〇

同字             二四一ノイ   宅地  一三五、〇〇

同字             二四一ノロ   宅地   九八、〇〇

同字             二四二     宅地  一一六、〇〇

同字             二四四     宅地  二三四、〇〇

同字           一、一四二ノ五   畑   四二〇、〇〇

同字           一、一四四     墳墓地   六、〇〇

同字           一、一四五ノ一   畑    五八、〇〇

同字           一、一四六ノ一   宅地   八八、〇〇

同字           一、一四六ノ二   宅地   六一、〇〇

同字           一、一四六ノ三   畑    六五、〇〇

同字           一、一四六ノ四   宅地    七、〇〇

同字           一、一四六ノ五   宅地   三〇、〇〇

同字           一、一四七     畑 二、二六八、〇〇

他に墳墓地 九、〇〇

同字           一、一四八ノ一   畑(七〇一〇、〇〇)

内   五一〇、〇〇

同字           一、一四九ノ一   宅地  一〇五、〇〇

同字           一、一四九ノロノ一 山林  三四八、〇〇

同字           一、一四九ノロノ二 畑   一一四、〇〇

同字           一、一四九ノ三   畑    二七、〇〇

同字           一、一四九ノ五   宅地  一〇〇、〇〇

同字           一、一四九ノ六   宅地  一一八、〇〇

同字           一、一四九ノ七   宅地  一〇八、二九

同字           一、一五〇ノイ   畑   七四四、〇〇

同字           一、一五〇ノロ   畑   四四五、〇〇

同字           一、一五二ノイ   畑   二六六、〇〇

同字           一、一五二ノロ   畑   二六八、〇〇

同字           一、一五四     畑(一、五一四、〇〇)

内   八五四、〇〇

同字           一、二三二ノ一   畑   一七八、〇〇

同字           一、二三二ノ二   畑 (六四四、〇〇)

内   五八四、〇〇

同字           一、二三二ノ三   畑 (一八八、〇〇)

内   一八三、〇〇

同字           一、二三二ノ四   畑   三二四、〇〇

同字           一、二三二ノ五   畑   二七五、〇〇

同字           一、二三二ノ八   畑    九一、〇〇

同字           一、二三三     墳墓地   六、〇〇

同字           一、二三四     畑   四五二、〇〇

同字           一、二三五ノ一   畑   一六六、〇〇

同字           一、二三五ノ二   畑    四三、〇〇

同字           一、二三五ノ三   宅地  一〇〇、七七

同字           一、二三六     畑   二四八、〇〇

同字           一、二三七     墳墓地   四、〇〇

同字           一、二三八     畑    九五、〇〇

同字           一、二三九     墳墓地   四、〇〇

同字           一、二四〇ノイ   畑   九〇五、〇〇

同字           一、二四〇ノ三   畑   三九三、〇〇

同字           一、二四二ノイ   畑   四〇二、〇〇

同字           一、二四二ノ二   畑   一八六、〇〇

同字           一、二四三ノ一   畑   五九四、〇〇

同字           一、二四四ノ一   畑   四三九、〇〇

同字           一、二四四ノ二   宅地   九七、五八

同字           一、二四五ノイノ一 宅地   七二、〇〇

同字           一、二四五ノイノ二 宅地  二二六、二七

同字           一、二四五ノロ   畑    九〇、〇〇

同字           一、二四六ノ一   畑   八四四、〇〇

同字           一、二四六ノ二   宅地  一七三、〇〇

同字           一、二四八ノ一   畑 一、一三八、〇〇

同字           一、二四八ノ三   畑     四、〇〇

同字           一、二四九     畑   三二八、〇〇

同字           一、二五〇ノ二   畑    一二、〇〇

同字           一、二五四ノ三   畑   三三一、〇〇

同字           一、二五四ノ四   宅地  二四五、六〇

同字           一、二六四ノ四   畑    一六、〇〇

同字           二、七六二     池沼    九、〇〇

同字二三一ノ三地先(都道四号線側端)より同字一、二三二ノ三地先(立川飛行場境界柵)間の道路

町道  三六〇、〇〇

同字一、二六四の一北端より同南端(立川飛行場境界柵)間の道路

町道   六二、〇〇

以上合計       一九、〇九四、五四

別紙(四)

所在     地番     地目   所有者    関係人

東京都北多摩郡 一、一四七   畑    砂川町二三〇

砂川町字大山道東     (一部墳墓地) 宮崎光治

同字      一、一四八ノ一 畑 同右        砂川町一、一四六

青木波吉

同字      一、一四九ノ三 畑    砂川町二三五 砂川町二三四

青木利平   青木一郎

同字      一、一五〇ノイ 畑    同右     同右

砂川町一、一四六

馬場邦蔵

同字      一、一五〇ノロ 畑    砂川町 二三一

馬場幸蔵

同字      一、一五二ノイ 畑    同右

同字      一、一五二ノロ 畑    同右

同字      一、一五四   畑    砂川町二三五 砂川町二三五

青木利平   青木一郎

砂川町一、一四九

馬場邦蔵

砂川町一、一四八

鈴木正一

砂川町二四八

篠崎大助

同字      一、二三二ノ一 畑    砂川町二三五 砂川町二三五

青木利平   青木一郎

同字      一、二三二ノ二 畑    同右     同右

同字      一、二三二ノ三 畑    砂川町二二二

青木市五郎

同字      一、二三二ノ四 畑    同右

同字      一、二三二ノ五 畑    砂川町二三五

青木一郎

同字      一、二三二ノ八 畑    砂川町二二七

青木良一

同字      一、二三三   墳墓地  砂川町二三五

馬場源八

同字      一、二三四   畑    砂川町二三九 砂川町

青木秀夫   青木波吉

同右     砂川町二三四

青木静子   馬場熊吉

立川市錦町二ノ三

青木春雄

同字      一、二三五ノ二 畑    同右     砂川町二三四

馬場熊一一〇

同字      一、二三七   墳墓地  砂川町二三五

青木利平

同字      一、二三八   畑    同右     砂川町二三五

青木一郎

同字      一、二四〇ノイ 畑    同右     同右

同字      一、二五四ノ三 畑    砂川町一、二五四

栗原正男

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